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ここが知りたい?・・・知ることができました。 荘川義務教育学校建設・・工期を超えての未完了を。 2025.04.02

 先般から。。。注視をしています、契約工期を超えての未完了のある著大事業

 ● 土地を単位とする建築基準法に拠ると・・・

   外構工事など未完了施工のある状態で建築物を使用する場合には、
  法令による基本的な取扱いでは・・・「仮使用認定」を申請し認定されないまま、
  その建築部を使用することができないとされています。



●● ここが知りたい・・・知りました・・・

  法令による仮使用認定を4月1日、現在で認定済ではない状況である。

   4月8日にはこの建築物が使用されるとの件・・・・これで法令順守がされて
   いるのでしょうか?


     ◎ 不自然なこの建設事業について、市民の皆さんと再考したいものです。


 以下、写真は去る、3月29日に現地確認をしたものとなります。