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{観光振興」を目的にした財源の入湯税使途が整理がされないままの宿泊税の話は成り立つのですか? 2024.12.12

● 天然温泉、たる鉱泉を浴用使用すると、その施設を利用する者には
  入湯税という税金を支払う義務があります。。・・・入湯税



 ●● 入湯税の使途は法律で制限され、4つの目的に限定されています。
    ※高山市は平成23年から「「観光振興」」に限定してこの税を使い続けています。


 ●●● 天然温泉での浴用使用の場合に限って、この税金、原則、一人150円を
    支払っているため、宿泊が前提ではありません。


 ●●●● 入湯税の使途については、少なくとも令和2年、2020年当時から、このまま
     観光振興によることで良いのか、見直しや使途の整理はすでに課題として十分
     に認識されたいた。
      ※次の行政計画資料でも確認ができます。





 ●●●●● ここで、宿泊税案・・新たな観光振興を主な使途にする税金
     12月17日の高山市議会で議案として提案がされています。

       つまり、漸近を納める対象者は入湯税と異なる者ですが、この税金
      の使い方は・・二重の負担となる者が生じるという現実があります。


      高山市は既に市民意見・パブリックコメントを募集して、その結果を公表しています。
      この市民意見には宿泊税に関して、「入湯税」についての濃密な意見が少なくない
      状態を確認ができます。
   ※ つぎの通りです。






  よって、入湯税の使途を整理して、新たな目的への施策や支援の説明とお約束を先じて
 実行する、当たり前の状況が無いことへの市民からの怒りは明確です。


   ※後だしの宿泊税を決定してから、後日、入湯税使途を整理する手順には、納得できる
    はずがありません。・・・どうして、こんな判りやすい理屈が、普通にすすまないので
    しょうか??

        

※ なお、高山市の入湯税額・・
   2023年度とコロナ禍であった2021年度で比較する。
   2024年度は、2億5000万円超と推認ができる状況下にある。