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産廃処分場・六厩の事業、周知計画書は、どの段階なのか・・今一度の確認をしてみます。 2024.07.04

 岐阜県の条例から・・・

 産廃諸部施設の設置に係る手続き上の全体像やどのステップで
あるのか?
 その現在地を再確認します。


 出典・・・岐阜県HPからです。


●● パンフレットの掲示もあり、
  その表紙には・・・「「あなたの意見を」」との見出しがあって、  
  、強く印象づけられています。


●●● この様に・・
   「「意見」」は大切ん住民の機会となり、有効に利用すべきことが
   確認できます。。


 




  なお、荘川町の六厩に計画されている施設に係る手続きでは、
 岐阜県による事前手続きによれば、「「ステップ 1」」の後半の状況になります。