行政内部の自主的な判断ができる「「監査委員会」」の役割は・・・  2024.04.21

谷村 昭次

2024年04月21日 09:50

 監査委員会は監査委員により組織てれる、独立した行政機関というところでしょう。

  ある法律コラム2018年8月17日付け・・「「住民監査請求の要件審査」」
 というところを読んでみました。
  その文言を出所に引用する、こんなところです。

① 監査委員は行政内部で自主的な判断として積極的な役割を担っていくことが期待
 されているので、「不当性・・適当ではない。」」が判断できる機関。
   独自の権限がある。


  こういったものでしす。

 そこで考えてます・・・
例えば、補正予算提案には幾重もの事項があって、その一部に予算提案について、
後日、市民が「「住民監査請求」」をした場合・・・

  ● 市議会は、補正予算の全体を大局的な判断により議決したとものと
   考えることができる。その予算を構成かる一つひとつの事項についての
   賛成や反対があっても、全体的に賛成する場合、反対する場合があろう。

  ●● 市民たる、住民が具体個別の予算事項について、「「適当ではない、
   つまり不当である」」という考えを持って住民監査請求をした場合には
   監査委員会はどうのような判断をされるのでしょうか?

  ●●● 議会かぜ全体論として賛成の議決がされれば、住民の異議を
     門前払いする場合は・・・

  ●●●● 自主的な判断として積極的な役割を果たすということになるのでしょうか?

 ※※ 住民による監査要求は議会の議決権に劣る、存在という感の受け止め
    となるのでしょうか?・・今一度、考えてみたい。


 ●✕ 総務省の監査制度を説明すめ図式からは議決された事件においても、独立性
   をもって、監査するところがよみとれますがいかがでしょうか?



 

関連記事