住民監査請求は住民全体の利益保護から監査委員会は取り扱うべきものであった。。 2024.09.21

谷村 昭次

2024年09月21日 12:13

 昨日の高山市議会、令和5年度決算の審査の様子・・・

 ● 住民監査請求の本質を正される場面があった。。
 



 ●● snsで公表されていね某法律事務所の法律コラム、2018年8月17日
   、「「住民監査請求の要件審査」」に係る記載から、その一部を引用すると
    、こんな説明がありました。。
  ① 監査委員は行政内部の自主的な判断として積極的に監査を担うことが
    期待されている。


  ② 住民監査請求は住民が監査委員の職権発動を促すことを求めている

  ③ 請求の対象が個別具体既でなければならない。


 ●●● 高山市 令和5年度執行済みの提出事案の一例から視れば、こういうものがある。



 参考する事例では。。
 補正予算第164号の内訳は、11項目全体におよんでいる。
  その中で2番目と3番目の事項は「ふるさと納税寄付事業」」による寄付額
 増加を理由として、12億円を追加して、予算規模42億円として12月補正であった


  しかし、決算では、約35億円に留まる寄付しか、なかったという結果であった。

 よって、12億円の寄付増加が見込まれることの根拠はどこにも見当たらない事態
 に対する、財務会計上の「「不当な行為」」を是正し、適正な根拠、統計による規模
 での補正を提案すべきであるという、住民監査請求があれば、この個別事業に対する
 監査委員会の自主的判断とその理由が必要であろう。

  しかし、「「補正164号」」全体について市議会が議決した議決結果の優位度を
 もって、監査請求を却下する大義にはならないと、私は判断します。


  ※ 市議会の議決権と住民監査請求は同質性が深いレベルでは
   ないのです。。。



 ◎ 以上の私的な見解が、議会中継での監査委員会の事務局長による、
  答弁訂正の発言であると見定めたところです。


 さらに、監査の本質的な意義を再認識すべきと判断できてい
  る議員の内での監視である。
 この行政答弁での発言事実を踏まえて、これからどうされるのでしょうか??


◎ 総務省HPより、引用する制度の仕組みを参酌してもも
  「「民主的な統制の保障」」の枠組みでは議会と住民は上下関係
  にはなく、それぞに独立した立場と手段をもって行政を監視できるものであり、

  、ここでも、議会の決定、つまり議決で、住民監視を却下とする取扱いには
  合理性は見当たらないことが判るといっておこう。。






関連記事