市の税収入での「入湯税」の使い使い方を巡目市民等の意向からの検証を・・ 2024.09.06
高山市及び高山市議会が公開すしている資料をを引用し、出所
とします。
高山市に収入のうちで、「「入湯税」」という鉱泉の利用にによる
1人当たりで徴収される税です。
総務省が説明する資料も引用して、目的や使途が限定されている。
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今月には、既に入湯税の使い方についての市民等からの陳情書があります。
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それ以前、2019年9月にね同様の、陳情書が提出されたことを辿った。
●●● 上記の入湯税の使途による要旨てでの相違点はつぎの通りである
※ 2024年9月では、「「宿泊税の導入」」による前提条件が
炉維持されている。
以下、資料で経過等を見比べてみた。
●●●● 入湯税額は時々の経済状況により増減する金額ですが、
高山市は全国の鉱泉地、つまり天然温泉地で入湯税額のランクでば
上位10位以内前後に位置する格付けでもある。
◎◎ なお、
現在までの入湯税の使途よる基本的な内容は、平成23年度、2011年から実行
14年感を経過する状況である・・・
※出所・・令和元年 第3回 高山市議会定例会・会議録中、当時U部長の答弁
から確認する。
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