寄せられた市民の声から・・産業廃棄物関連施設設置に係る、市の条例・愛知県 瀬戸市では 2024.08.19
市民から寄せられた声・・・瀬戸市の条例には〇〇。できました。
● 産業廃棄物関連施設の設置に係る条例についてでした。
2022年、平成14年に愛知県 瀬戸市の独自政策で、岐阜県が制定
した、類似的な手続きは2009年、平成21年から比較しても、かなりの先例でもある。
まずは
瀬戸市・・岐阜県の東農エリアの南方に隣接すね、人工12.6万人。
面積は高山市の1/20程度。。111 Km2>
出所・・瀬戸市のホームぺージより引用する。
以下の条例等についても同じ。
●● さて、ここで、
瀬戸市の条例の目的と手続きフローを確認
上記の通りです。
私的な見解として・・
① 産業廃棄物関連施設の設置は、一般的な開発事業として捉えることではなく、
2段階方式に成っているいること。・・いわゆる、開発事業による2階建てである。
② 次に、条例の名称と目的に明示されるように「「 紛争 」」での予防と調整を図る
という、市民に一番身近な行政の立場と関係性が強くイメージすることができるであろう。
③ そして、事業の事前公開など「「環境保全協定の締結 」」を事業者と関係住民の間
で整えなければ、一般的な開発事業に関する条例へとは進展、進捗せず、これらは、
瀬戸市の権限による分担事務と成っていること。
④ 愛知県は権限分担の位置づけとしては、産業廃棄物施設の設置における申請と許可
の段階である。
⑤ 瀬戸市と県との権限分担の仕組みが明確である。
その上で2009年、平成21年の条例制定による、類似手続きを岐阜県のホームページ
から引用すると、次の様に、明治されています。
●●● 岐阜県による条例では、施設設置に係る事前手続きとその後の施設設置申請
許可のいずれもが、岐阜県の権限に包括されていることが読み取れであろう。
なお、条例目的による明治からは「「 合意形成・生活環境の保全に寄与する 」」とあります。
●●●● 瀬戸市との目的等の表示や表現が相違することでの
深い真意は、よくわからない。
※※ 市民から寄せられる、投げかけから、大まかな比較に取組んで
みたところです。
もう少しの探求も必要でしょう。
そして、広大な面積のある、高山市にとっては、産業廃棄物関連施設に係る、高度で
主体性のある対策の練り上げの必要度を考えるこの頃である。
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