地方議会の役割・議員職務等の明確化・・法改正交付され。20224年4月施行ということでかが? 2023.07.19
昨夜の18日、ある講師K氏、某自治体議会研究所の代表者の講義をオンラインで
聴いたところです。
特に、印象にのこる事項として、
20223年5月8日公布の地方自治法改正です。
来年、令和6年4月1日施行、その内の一部では、この通りです。
●地方議会の役割及び議員の職務等の明確化ということです・・・・
議会は市長から提案される事件や自ら提案する事件を「決める機関」・・
・議決機関では
あるが、「「議事機関む」」として、しっかりやらなければならないと、今更ながら示されたことです。
要するに、決める前むには・・・
①調べましたか?
②聞きましたか?
③市役所の説明はどうでしたか。理解出来ましたか?
④ 議員ご自身は政局や保身的意向と行動により議論する前から、結論を決められては
いませんか?
⑤ 行政は間違わないところと思い込んではいませんか?
⑥ 以上の①~⑤を確かめた上で本題から的外れのない議論と討議をしなければならない
という職務であるとされたのです。
※以上の私的な事項ではありますが①~⑥のをオールクリアー〇〇かとうか
、確かめる義務が課せられたのです。
また、この講義者の意見でしたが、・・・
行政には負けず劣らずの調査力のためにも「「政務活動費」を十分に使用して、その結果
として、その調査や準備等に要した費用の不足として、月額報酬等が支給されているのですとの主張
もありました・・・・
地方議員の方々、、、胸にてを当てて考えてみる必要がありましょう・・・
飛騨地域の議会議員の自己評価表なるものも拝見してみたいところとかんじましたが、?
下記は上記の法改正の概要となります。
(PDF: 168.96KB)
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